法律による規制
買った土地はもちろん自分たちのものですが、建てる家の広さはまったく自由、というわけではありません。各種の法律の規制があって、それを遵守しなければなりません。まずは自分たちの土地がどの用途地域にあるのかを確認します。第一種低層居住専用地域から工業専用用地まで12の用途地域があります。工業専用地域では家を建てられないですし、どの地域に属するかで「容積率」「建ぺい率」が定められています。さて通常、建ぺい率と容積率は「50/100」といった形で表記されますが、いったいどのようなものなのでしょう。建ぺい率というのは、敷地に対して建物を建てられる割合のことです。200平米の土地で、建ぺい率が50%とすれば、100平米まで家を建てられるわけです。一方、容積率は敷地に対する建物の床面積の割合を示します。敷地が200平米で、容積率が100%なら、床面積200平米まで可能。もちろん、これは目いっぱい使わなければならないということではありません。定められた以上の建ぺい率、容積率の住宅は違法ですが、それ以下はまったく問題ありません。当面は必要な広さだけ確保しておいて、必要になったときに容積率いっぱいまで増設する、という考え方もできるわけです。
これを見て、今の仕事を始める決心がつきました。
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